保険のコンサルタントをお受けになる方は、下記の法律に関してのご理解、ご協力をお願い致します。
尚こちらの記載したものはICコンサルティングの保険の募集活動ではないことを前提としております。

平成15年1月6日より、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」が施行されました。
この法律は、生命保険会社等の金融機関が、お客様の氏名・住居等の確認を行ったり、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネーロンダリングに利用されたりすることを防ぐものです。

つきましては、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願い致します。

※マネーロンダリング=資金洗浄(しきんせんじょう)
犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽して正当な手段で得たお金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする行為。

本人確認法とは何か?
生命保険会社等の金融機関で、お客様が個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただく事です。

本人確認の方法は?
●お客様が個人の場合
以下の公的証明書を提示ください。
運転免許証、各種健康保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、取引に実印を使う場合は印鑑登録証明書など
※公的証明書の種類によっては、お客様の住居に、保険証券などの取引関連書類が到着したことを確認させて頂くことがあります。

●お客様が代理人を利用する場合
お客様が代理人を利用して取引する場合は、お客様と、実際に取引をなさるご担当者双方の本人確認が必要です。

●お客様が法人の場合
・お客様である法人と実際に取引をなさるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の本人確認が必要です。
実際に取引をなさるご担当者の本人確認はお客様が個人である場合と同様です。
・お客様である法人の本人確認は、登記簿謄本・抄本や印鑑登録証明書の提示または送付により行います。
※お客様が国・地方公共団体等である場合の本人確認は、実際に取引をなさるご担当者のみの本人確認を行います。

本人確認が必要となる場合は?
お客様の本人確認は、以下の場合に行います。

・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返金支払等の取引発生時現金等による200万円を超える取引等
・仮名取引やなりすましの疑いがある場合
※本人確認が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあるため、各社担当者にご確認ください。

すでに本人確認済みの場合も確認が必要なの?
お客様が一旦生命保険会社による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認出来れば、再度の本人確認は不要です。
※場合によっては、再度の本人確認が必要なこともあります。

虚偽の申請を行った場合は?
本人確認法では、お客様が本人確認に際して氏名、住居及び生年月日を偽ることを禁止しており、お客様に隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

金融機関の免責規定は?
本人確認法では、金融機関は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒む事が出来る事とし、免責規定を設けております。
よって、お客様が本人確認に応じない間、お客様は金融機関に契約上の義務履行を要求出来ません。